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医療費のなかには、避けることのできる負担もある。あなたも、知らないところで損をしているかもしれない。
負担が増えた増えたと嘆いてばかりいても始まらない。
制度を上手に活用し、取り戻せるものはきちんと取り戻そう。

自己負担限度額を超えたら払い戻し申請「高額医療費制度」

ひと月の自己負担が一定額を超えた場合に、保険者から還付を受けられるのが「高額医療費制度」
長期の入院など、思わぬ出費があった際は忘れずに申請したい。
この制度は、保険が適用される医療行為で、1ヶ月に支払った自己負担額が7万2300円以上かかった場合、加入している保険者から超えた額を払い戻してもらえるというものだ。
ただし、自己負担総額が36万1500円を超えた場合は、超えた額の1%は支払わなければならない。

区分 自己負担限度額 4ヶ月目以降の限度額
(同一世帯で1年に3ヶ月以上高額医療費が支給される場合)
一般 72,300円+
「医療費が361,500円を超えた場合、超えた額の1%」
40,200円
高所得者
(月収56万円以上)
139,800円+
「医療費が699,000円を超えた場合、超えた額の1%」
77,700円
低所得者
(生活保護を受けている人/住民税非課税者)
354,000円 24,600円


同意していなけえば払う必要なし「差額ベット代」

病院に入院すると多くの場合、4人部屋や6人部屋に入ることになるが、このとき個室や2人部屋など、条件のよい部屋を希望すると「特別の療養環境の提供」として差額を自己負担しなければならない。これを差額ベット代という。
この差額ベット代を支払わなければならないのは、患者が自ら特別室を希望したときのみ。治療上やむを得ない場合や、病室に空きがないなど病院側の都合による場合には、差額を徴収してはいけないことになっている。
覚えのない差額を請求されたら、病院側に確認を求めよう。院内にある医療相談室などに相談するとよい。


いきなりの大病院受診には要注意「初診時の特別料金」

初期の診療は診療所で、高度・専門的な診療は病院で、という機能分担を目的として、200床以上の病床を持つ病院には、初診時に特別料金の徴収が認められている。
つまり、紹介状を持たずに大病院を飛び込みで受診すると、通常の初診料以外に特別料金(特定療養費)を払わなければならない。
この額は各病院で決めることができ、1000円から3000円(プラス消費税)というのが平均的なところ。通常の初診料は、3割負担の場合に病院(20床以上)なら75円、診療所なら81円だから、この特別料金は大きい。
ちょっとした症状であれば「何が何でも大病院へ」という考えは改めたほうがよさそうだ。


各自治体や保険者が独自に設定「公費による補助」

医療費のなかには、各保険者や国、都道府県などから助成金が出るものがある。
都道府県による補助は、主に指定難病や小児慢性疾患、障害者の通院、原爆被ばく者の医療費などが対象。詳しくは地域の保健所や役所に問い合わせを。
また、加入している保険者から支払われるのが「出産育児一時金」。加入者本人または被扶養者である妻が出産する場合に支給される。
国民健康保険以外の保険者からは、産休中の収入を保障する「出産手当金」も支給される。会社を通して手続きをする。


医療費負担が重いと税金が軽くなる「医療費控除」

年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、「医療費控除」として所得控除が受けられ、所得税や住民税が軽減される。
確定申告で、医療費として申告すると、課税所得からその分を差し引き、税額を計算。余分に納めた税金が戻ってくるという仕組み。


日本医療企画「ホスピタウン」より



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