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医療費にお金をかけたくないからと、体調不良でも病医院へ行かない人もいる。これまで以上に負担が多くなったら、受診しない人はさらに増えてしまうだろう。しかし、一定の金額以上にかかった場合、きちんと申請をすれば医療費は戻ってくる。
ここでは、「医療費控除」についての基本知識と、どのような事項が控除の対象になるのかなどを説明します。

Q1.病院へ定期的に通院しているため、医療費の負担が多くて困っていうる。医療費はいくらから控除されるの?

1月1日〜12月31日の間に、自分または自分と生計を一にする家族などの総医療費が、所得金額の5%(ただし、その金額が10万円を超える場合には10万円)を超えた場合、控除が受けられる。なお、その金額は200万円が限度とされている。
医療費控除の対象となるのは、医療保険の対象となる診療費や薬剤費などだけではなく、通院のためにかかった交通費や薬局で買った薬など、さまざまなものがある。


Q2.医療費控除を受けるために、何が必要なの?

なんといっても大事なのは、その医療費にかかった領収書。そのつど、保管しておき、医療費控除を申請するときに提出しなければならないからだ。
治療のために購入する医療用具(おむつ、メガネなど)の場合は、それを証明するために医師により記載してもらう書類が必要となる。
また、バスや電車などの交通費には領収書は必要ないが、その詳細を記録しておかなければならない。


Q3.領収書は保管してあったが、昨年分の医療費でも控除されるの?

過去5年前までさかのぼって受けることができるが、昨年分は本年分の医療費に含めることはできない。
また、治療を前の年に受けていても年明けに治療費を支払った場合は、支払った年の医療費とされる。


Q4.海外勤務していたが、その間の医療費は控除の対象になるの?

海外勤務中に医療費を支払っている場合は、控除の対象とならない。
しかし、その期間中に支払わず、未払いとなっていたものを帰国後に支払っているのであれば、控除の対象となる。


Q5.親族である伯父の医療費は、控除の対象になるの?

その伯父が本人(被保険者)と生計を一にしている場合は、控除の対象となる。
なお、生計を一にしている親族で控除の対象となるのは、6親等内の血族と3親等内の姻族である。
また、娘が結姫で生計を一にしなくなっても、結楯前に支払った医療費は控除の対象となる。


日本医療企画「ホスピタウン」より



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