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病室の料金は入院基本料として、公的医療保険から支払われている。
しかし、病床数4床以下、1人当たり6.4m2以上などの条件を満たした病室を利用する場合は、「差額ベッド料」を請求されるケースもある。

請求される病室の条件

入院した時に、「個室か、人数の少ない部屋でゆっくり治療を受けたい」という患者のために、そうした条件を満たした個室〜4人部屋を用意している病院がある。この病室に入りたいと希望した患者からは、病院が自由に設定した「差額ベッド料」を徴収してよいことになっている。
差額ベッドの料金は、厚生労働省が調べたところ(2003年7月現在)、1人部屋の場合、全体の50.5%が5000円以下、1万円以上というところは18.4%、最高額は26万2500円だった。この料金には健康保険がきかないばかりか、高額療養費制度や所得税の医療費控除で戻ってくることもない。全額自己負担だ。

差額ベッド料徴収の条件
  1. 病室の病床数が4床以下
  2. 病室の面積は1人当たり6.4m2以上
  3. 病床ごとにプライバシーを確保するための設備がある
  4. 個人用の私物の収納設備と証明がある
  5. 小机といすがある


差額ベッド料を払わなくていいケースもある

差額ベッド料は、「個室に入りたい」「大部屋はいや」といった患者の希望があった場合にのみ徴収していいことになっている。手術後に個室での治療が必要だったり、免疫力が低下して感染症に罹患する恐れがあることから個室に入院させたりする場合は請求できないことを、厚生労働省が通知している。
しかし、入院する時に「差額ベッド料のかかる部屋しか空いていない」と言われて、同意書にサインする人は多い。入院を断られたり、病院側を怒らせて満足な治療を受けられなかったら困ると考え同意してしまう人もいるだろう。2〜3日の短い入院ならともかく、1日5000円〜1万円の部屋に10日以上入院し、そのほかにも3割自己負担の医療費を払うとなったら、大きな出費になる。家計に余裕があり、病気の時は落ち着いた環境でゆっくりしたいと希望しているのでなければ、「厚生労働省が通知を出しているはず」と病院に言ってみることをおすすめする。それでもだめなら、社会保険事務局に改善を求めることも考えられる。




けがや病気はいつふりかかってくるかわからない。いざ入院して手術をと言われた場合、10万円単位の金額が必要になってくる。
大きな病気やけがに備えて、民間の医療保険に入る人が増えている。どんな保険を選べばいいのか。そのポイントを紹介する。

入院特約保険か医療保険か

医療関係の民間保険には2通りある。死亡保障を主契約とする終身保険などに入院の特約をつけるものと、医療保障だけを目的とした医療保険だ。どちらがいいかはそれぞれの人の置かれている状況や考え方にもよるが、最近、既婚女性の加入者が増えているという。
生命保険や医療保険などについてのアドバイスを行っている家計の見直し相談センターのファイナンシヤルプランナー、藤川太さんは次のように語っている。
「夫の場合は死亡した時に多額の保険金がおりる生命保険に入っていたほうが安心ですが、妻の楊合は死亡時に多額の保険金が入るより、急に病気になった時に保障してくれる医療保険のほうがいいと考える方が多いです。生命保険料は1ヶ月に数万円払いますが、医療保険は数千円ですむということもあるでしょうね」


1日給付金が1万円で長期入院を支える商品を選ペ

生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」(2001年)によると、過去1年間に自分の病気やけがで「入院経験あり」とした人の通算入院日数の平均は27.3日、自己負担費用の平均は24.7万円、1日当たりの自己負担費用は平均1万2900円だ。この費用をカバーするためには、どんな医療保険に入ればいいのだろうか。
医療保険には保障期間が限定されている定期型と、一生同じ保険料の終身型がある。



民間医療保険の給付条件のチェック項目
保障期間 5・10・15年間、60・70・75・80・90歳までなど、終身
保険料 定期型(保障期間に限りがある)
終身型(一般的に保険料は変わらない。保険料は比較的高い)
給付対象となる日数 日帰り入院型(日帰り入院から)
1泊2日型(2日以上の入院で1日目から)
5日型(5日以上の入院で5日目から)
8日型(8日以上の病気入院、5日以上のけが入院で1日目から)
一入院支払限度日数 60日・120日・180日・360日・730日・1000日・1095日など
(1回あたりの入院に給付金が出る最大日数)
通算支払限度日数 700日・730日・750日・1000日・1095日など
(保障期間中に何度も入院した場合、給付金が出る通算入院日数)


6ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことも大切

大きな病気やけがをしても、払いすぎた医療費は高額療養費制度で後日、戻ってくる。また、サラリーマンの場合には、仕事を休んで給料が支給されなくなっても、4日目以降から最大1年6ヶ月まで健康保険組合から「傷病手当金」が支給される制度もある。金額は標準報酬日額の60%になるが、ぜいたくをしなければ生活していくことは可能だろう。


日本医療企画「ホスピタウン」より



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